top of page

組合概要・組合員規約

組合概要・組合員規約

Union overview

組合概要

組合

全日本救済労働組合

商号

労災職業病・退職代行バイちゃ!

所在地

〒085-0832 北海道釧路市富士見2丁目3番4号

設立

2025年4月1日

事業内容

労災職業病の救済、退職代行

Rules

組合員規約

退職代行 規定

この規定 (以下「本 規定」)は、全日本救済労働組合 (以下「当組合」)が行う退職代行についての条件を定めるものです。 退職代行は当組合に加入した組合員である労働者 以務員員および労働組合法第2条第1項に抵触する者を除く)の社会的地位向上を目的とした労働問題解決活動であり、役員の提供ではありません。

第1条(規定への同意)

1. 規定は、当組合と組合員との間に関係する一切に適用される。

2.組合員は、 規定に同意しない限り、当組合に加入することはできない。

第2条(規定の改訂・変更)

1.当組合は、組合員に対し、当組合ウェブサイトに記載して通知する方法により 規定の内容の変更を通知することができる。

2.組合員が 規定の変更後も組合員を継続した場合、当組合は、当該当合員が変更後の規定に同意したものとみなす。

3.組合員は、自己の責任において、随時、 規定の最新の内容を確認することとする。

第3条(退職代行の内容及び範囲)

当組合が介入する範囲は、組合員の退職交渉となる。また、当組合が法令に抵触、違反すると判断した行為は行わない。

第4条(責任限定)

当組合は、退職代行の前後を問わず、退職代行によって組合員に生じた損害及び紛争について、一切の責任を負わない。

第5条(当組合への加入方法)

1.当組合への加入を希望する組合員は、 規定を遵守することに同意し、当組合の定める情報を当組合の定める方法により当組合に提供することによって加入するものとする。

2.組合員が下「の各号のいずれかに該当する場合には、当組合は、加入を拒否し、又は当該当合員を除名することがある。

(1)成年被後見人、被保佐人又は被補助人のいずれかであって、法定代理人、後見人、保佐人又は補助人の同意等を得ていなかった場合。

(2)当組合の加入にあたり、当組合に提供した情報の全部又は一部につき、虚偽、誤り又は記載漏れがあった場合。

(3)組合員が、当組合から除名又は加入拒否措置を受けたことがあり、又は現在受けている場合。

(4)過去に当組合が定めた義務の履行を怠ったことがある場合、又は、義務の履行を怠るおそれがあると当組合が判断した場合。

(5)その他、当組合が当該当合員の加入を適組でないと判断した場合。

第7条(組合員に関する情報の取扱い)

1.組合員は、自己に関する情報その他当組合が求める情報について、真実かつ正確な情報を提供しなければならない。

2.組合員の情報に誤りがあった場合又は変更が生じた場合、組合員は、速やかに組合員情報を修正又は変更しなければならない。

3.当組合は、組合員の情報その他組合員から収集する情報を、個人情報の保護に関する法律その他関係法令等に従い適切に取り扱うものとし、組合員はこれに同意するものとする。

4.当組合が退職代行事例を紹介するにあたり、組合員は退職理由等をSNS等で発信する事に同意するものとする。

第8条(禁止行為)

組合員は、自ら又は第三者をして、下の各号のいずれかに該当する行為をしてはならず、また、下「の各号の行為を直接又は間接に惹起し又は容易にしてはならない。

(1)法令又は務序良俗に違反する行為。

(2)故意に当組合に虚偽の情報を伝える行為。

(3)法令、裁判所の判決、決定若しくは命令、又は法令上拘束力のある行政措置に違反する

行為及びこれらを助長する行為又はそのおそれのある行為。

(4)他の組合員その他の第三者に成りすます行為。

(5) 規定及び組合活動の趣旨・目的に反する行為。

(6)その他当組合が不適切と判断する行為。

第9条(規定違反の場合の措置等)

1.当組合は、組合員が次の各号の一に該当し又は該当するおそれがあると判断した場合には、当組合の裁量により、何らの通知も行うことなく、当該当合員に対し当組合からの除名の措置を講ずることができる。

(1) 規定のいずれかの条項に違反した場合。

(2)当組合への組合費の支払いを遅滞し又は怠った場合。

(3)当組合に提供された情報の全部又は一部につき虚偽の事実があることが判明した場合。

(4)死亡し又は後見開始、保佐開始若しくは補助開始の審判を受けた場合。

(5)支払停止若しくは支払不能となり、又は破産手続開始、民事再生手続開始若しくはこれ

らに類する手続の開始の申立てがあった場合。

(6)当組合からの問い合わせその他の回答を求める連絡に対して7日又は別途当組合が指定した期間を超えて応答がない場合。

(7)過去に除名等の措置を受けたことがあり又は現在受けている場合。

(8)反社会的勢力等であるか、又は資金提供その他を通じて反社会的勢力等の維持、運営若しくは経営に協力若しくは関与する等、反社会的勢力等との何らかの交流若しくは関与を行っていると当組合が判断した場合。

(9)組合運営、保守管理上必要であると当組合が判断した場合。

(10)その他前各号に類する事由があると当組合が判断した場合。

2.組合員は、除名等の後も、当組合及び第三者に対する一切の義務及び債務(損害賠償債務を含み、これに限らない。)を免れるものではない。

3.当組合は、 条に基づき当組合が行った行為により組合員に生じた損害について一切の責任を負わず、除名等後も、当該当合員に関し当組合が取得した情報を保有・利用することができるものとする。

4.当組合は、組合員が第1項各号に該当し又は該当するおそれがあると当組合が判断した場合その他当組合が必要と認める場合には、組合員に対し、違反行為の中止を求めることがあり、組合員は、当組合が定める期間内に当該求めに応じなければならない。

第10条(労働組合)

1.組合員は、当組合へ加入申込および組合費の納入後、退職代行実施の指示や具体的な内容を提示すると同時に組合の規定に同意したものとし、当組合が認めた者に限り組合への加入を許可するものとする。なお、当組合の加入後から脱退前の期間内であればいつでも組合が定める労働組合規定の閲覧を請求することができるものとする。

2.組合脱退については、組合員 人からの脱退の希望が申し入れられた場合もしくは当組合が脱退が適組と認めた場合において当組合が定めた日付で脱退するものとする。また、組合費の返金は行わない。

第11条(組合活動の変更・中断・終了等)

1.当組合は、組合員に事前に通知することなく、組合活動内容の全部又は一部を変更又は追加することができるものとする。

2.当組合は、事前に、ホームページ上への掲示その他当組合が適組と判断する方法で組合員に通知することにより、当組合の裁量で、当該活動を終了することができる。ただし、緊急の場合は組合員への通知を行わずに、当組合の裁量で当該活動を終了することができるものとする。

3.当組合は、以下の「各号に掲げる事由の一が生じた場合には、組合員に事前に通知することなく、当該活動の一部又は全部を一時的に中断することができる。

(1)通信機器設備等に関わるメンテナンスや修理を定期的又は緊急に行う場合。

(2)アクセス過多、その他予期せぬ要因でシステムに負荷が集中した場合。

(3)組合員のセキュリティを確保する必要が生じた場合。

(4)電気通信事業者の役員が提供されない場合。

(5)天災等の不可抗力により当該活動が困難な場合。

(6)火災、停電、その他の不慮の事故又は戦争、紛争、動乱、暴動、労働争議等により当該活動が困難な場合。

(7)法令又はこれらに基づく措置により当該活動の運営が不能となった場合。

(8)その他前各号に準じ当組合が必要と判断した場合。

4.当組合は、 条に基づき当組合が行った措置により組合員に生じた損害について一切の責任を負わない。

第12条(損害賠償)

1.組合員による 規定違反行為その他当組合に直接又は間接の損害が生じた場合(当該行為が原因で、当組合が第三者から損害賠償請求その他の請求を受けた場合を含む。)、組合員は、当組合に対し、その全ての損害(弁護士等専門家費用及び当組合において対応に要した人件費相組額を含む。)を賠償しなければならない。

2.当組合は、組合員が被った損害につき、一切の責任を負わない。また、逸失利益その他の特別損害についても賠償する責任を負わない。

第13条(保証の否認及び免責)

当組合は、当該活動及びその他ホームページ上に表示された一切の情報につき、組合員の特定の目的への適合性、商品的価値、正確性、有用性、完全性、適法性、組合員に適用のある団体の内部規則等への適合性を有すること、及びセキュリティ上の欠陥、エラー、バグ又は不具合が存しないこと、並びに第三者の権利を侵害しないことについて、 規定で定めるほかはいかなる保証を行わない。

第14条(権利義務の譲渡禁止)

組合員は、組合員としての権利若しくは義務等の地位について、第三者への譲渡、承継、担保設定、その他一切をすることはできない。

第15条(分離可能性)

1. 規定のいずれかの条項又はその一部が法令等により無効又は執行不能と判断された場合であっても、当該無効又は執行不能と判断された条項又は部分(以下「本無効等部分」という。)下外の部分は、継続して完全に効力を有する。当組合及び組合員は、無効等部分を適法とし、執行力をもたせるために必要な範囲で修正し、無効等部分の趣旨及び法律的・経済

的に同等の効果を確保できるように努めるものとする。

2. 規定のいずれかの条項又はその一部が、ある組合員との関係で無効又は執行不能と判断された場合であっても、他の組合員との関係における有効性等には影響を及ぼさない。

第16条(準拠法及び合意管轄)

規定は日 法に準拠し、 規定に起因し又は関連する一切の紛争については、釧路地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

【2025年4月1日、 規定制定】

26624436.png

全国対応のスピード対応!
LINEで24時間お問合せ可能!

受付時間:9:00〜17:00(平日)

link_link.png

Contact

お問合せ

bottom of page